⑴ 所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国から支援金が支給されます。
⑵ 所得等要件及び支給額は以下の通りです。
① 保護者等の年収(※1)が約590万円未満(※2)の世帯は、384,000円(授業料の全額)。
② 保護者等の年収(※1)が約590万~910万円(※2)の世帯は、118,800円
※1 両親がいる場合は2名の合算額。
※2 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合(モデル世帯)の目安。詳細は下記「算定基準額について」参照。
⑶ 原則、入学時にオンラインによる申請手続きが必要となります。詳しくは入学予定者事前指導の際にご案内いたします。
(参考)支援の対象になる世帯の年収目安 | |||
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両親のうち一方が 働いている場合 | 子2人(高校生・中学生以下) | ||
子2人(高校生・高校生) | |||
子2人(大学生・高校生) | |||
両親共働きの場合 | 子2人(高校生・中学生以下) | ||
子2人(高校生・高校生) | |||
子2人(大学生・高校生) | |||
支援金額 |
算定基準額について |
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次の式により計算した算定基準額(※3)により支給額が決まります。 【計算式】 (市町村民税の課税標準額 - 早生まれに係る調整330,000円(※4))× 6 % - 市町村民税の調整控除の額 算定基準額が154,500円未満 ➡ 支給額:384,000円 算定基準額が154,500円以上、304,200円未満 ➡ 支給額:118,800円 ※3 両親がいる場合は2名の合算額。 ※4 生徒の生年月日が早生まれで、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合に限り調整。 |
⑴ 授業料
対象生徒:算定基準額が154,500円以上304,200円未満で、就学支援金を年額118,800円の区分で受給している者
軽減額:24,000円(※5)
※5 新潟県内に本校がある私立高等学校に2人以上在学中の場合に、そのうち第2子以降は増額されます。
⑵ 施設設備費
対象生徒:算定基準額が0円または保護者等の全員が生活保護対象者である者
軽減額:23,800円
⑶ 入学金
対象となる保護者:算定基準額が0円または保護者等の全員が生活保護対象者である者
軽減される額:73,700円
経済的理由により学費の支払いが困難な保護者に対し、一定の要件により入学金、授業料及び施設設備費の一部を補助する制度があります。助成の要件、金額は市町村により異なります。
詳細は入学後に学校から案内があります。