公的な学費軽減制度
高等学校等就学支援金制度

⑴ 所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国から支援金が支給されます。

⑵ 所得等要件及び支給額は以下の通りです。
① 保護者等の年収(※1)が約590万円未満(※2)の世帯は、384,000円(授業料の全額)。
② 保護者等の年収(※1)が約590万~910万円(※2)の世帯は、118,800円

※1 両親がいる場合は2名の合算額。
※2 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合(モデル世帯)の目安。詳細は下記「算定基準額について」参照。

⑶ 原則、入学時にオンラインによる申請手続きが必要となります。詳しくは入学予定者事前指導の際にご案内いたします。

(参考)支援の対象になる世帯の年収目安
両親のうち一方が
働いている場合
子2人(高校生・中学生以下)
~約590万円
~約910万円
子2人(高校生・高校生)
~約640万円
~約950万円
子2人(大学生・高校生)
~約650万円
~約960万円
両親共働きの場合子2人(高校生・中学生以下)
~約660万円
~1,030万円
子2人(高校生・高校生)
~約720万円
~1,070万円
子2人(大学生・高校生)
~約740万円
~1,090万円
支援金額
384,000円の支給
118,800の支給
算定基準額について
次の式により計算した算定基準額(※3)により支給額が決まります。
【計算式】 (市町村民税の課税標準額 - 早生まれに係る調整330,000円(※4))× 6 % - 市町村民税の調整控除の額

 算定基準額が154,500円未満 ➡ 支給額:384,000円
 算定基準額が154,500円以上、304,200円未満 ➡ 支給額:118,800円

※3 両親がいる場合は2名の合算額。
※4 生徒の生年月日が早生まれで、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合に限り調整。
学費軽減制度(新潟県)(令和6年度参考)

授業料
対象生徒:算定基準額が154,500円以上304,200円未満で、就学支援金を年額118,800円の区分で受給している者
軽減額:24,000円(※5)

※5 新潟県内に本校がある私立高等学校に2人以上在学中の場合に、そのうち第2子以降は増額されます。


施設設備費
対象生徒:算定基準額が0円または保護者等の全員が生活保護対象者である者
軽減額:23,800円

入学金
対象となる保護者:算定基準額が0円または保護者等の全員が生活保護対象者である者
軽減される額:73,700円

学費助成制度(市町村)

経済的理由により学費の支払いが困難な保護者に対し、一定の要件により入学金、授業料及び施設設備費の一部を補助する制度があります。助成の要件、金額は市町村により異なります。
詳細は入学後に学校から案内があります。