⑴ 所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国から支援金が支給されます。
⑵ 所得等要件及び支援される金額は以下の通りです。
① 保護者の年収(※1)が約590万円未満(※2)の世帯は、363,000円(授業料の全額)。
② 保護者の年収(※1)が約590万~910万円(※2)の世帯は、118,800円
(※1)両親がいる場合は2名の合算額。
(※2)両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合(モデル世帯)の目安。詳細は下記「対象となる方の判定基準」参照。
⑶ 原則、入学時にオンラインによる申請手続きが必要となります。詳しくは入学予定者事前指導の際にご案内いたします。
(参考)支援の対象になる世帯の年収目安 | |||
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両親のうち一方が 働いている場合 | 子2人(高校生・中学生以下) | ||
子2人(高校生・高校生) | |||
子2人(大学生・高校生) | |||
両親共働きの場合 | 子2人(高校生・中学生以下) | ||
子2人(高校生・高校生) | |||
子2人(大学生・高校生) | |||
支援金額 |
対象となる方の判定基準について(両親2人分の合計額により判定) |
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【計算式】 市町村民税の課税標準額× 6 % - 市町村民税の調整控除の額 上記による算出額 < 154,500円 ➡ 支給額:363,000円 上記による算出額 < 304,200円 ➡ 支給額:118,800円 |
⑴ 入学金
対象となる保護者:生活保護を受けている者、県民税及び市町村民税が非課税の者、県民税及び市町村民税所得割が非課税の者
軽減される額:73,700円
⑵ 施設設備費
対象となる保護者:生活保護を受けている者、県民税及び市町村民税が非課税の者、県民税及び市町村民税所得割が非課税の者
軽減される額:23,800円
経済的理由により学費の支払いが困難な保護者に対し、一定の要件により入学金、授業料及び施設設備費の一部を補助する制度があります。助成の要件、金額は市町村により異なります。
詳細は入学後に学校から案内があります。